市立公民館条例の一部改正
受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う公民館の利用に係る使用料の規定並びに使用料の減免及び不還付に係る規定の追加、利用承認の取消し等に係る規定並びに津久井町、相模湖町、城山町及び藤野町の編入に伴う経過措置に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成30年4月1日施行。
市立公民館条例の一部改正
受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しに伴う公民館の利用に係る使用料の規定並びに使用料の減免及び不還付に係る規定の追加、利用承認の取消し等に係る規定並びに津久井町、相模湖町、城山町及び藤野町の編入に伴う経過措置に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成30年4月1日施行。